左巻健男&理科の探検’s blog

左巻健男(さまきたけお)&理科の探検(RikaTan)誌

阿部宣男vs松﨑いたる裁判(松﨑さんの勝利)判決にある松﨑さんの「調査」

 判決の中に「被告の調査等」という項目がある。裁判所が松﨑さんが初めはホタル館を存続派だったのが、調査で疑問を強めていったこと、不正を見抜いていったことがよくわかる、このような項目を立てたのには、意味があるのだろう。

松﨑さん勝利!:山の阿部宣男(元板橋区立ホタル館) vs 松﨑いたる(板橋区議)の裁判の判決が出た!
http://samakita.hatenablog.com/entry/2018/04/02/095212

 判決から「被告の調査等」を抜き出して紹介しておこう。

 コピーからOCRしたので誤字があるかもしれない。誤認識を直したつもりだが未だ残っているかも知れない。(公表されている判決と比べて直したつもり。残っていたら教えてほしい。)

 読みにくいと思うので強調したいところを適当にぼくの文責で赤字太字にしておく。

 

ア 被告は,平成26年2月3日,ホタル館存続の取組に熱心だった同僚区議から,本件生息調査が行われたこと,原告不在の技き打ち調査として始まり,途中で原告も来たものの,原告を支援するボランティアが区に抗議し,パトカー等が来る混乱があったことなどを聞いた。被告は,元来ホタル館存続のための政策作りができればと考えていたが,少なくとも調査に原告がいないのはおかしいと思い,環境課長を呼び出したところ,代わりに環境部長が説明に来た。同人は,本件生息調査の切っ掛けはホタル持ち込み疑惑の解明であること調査の結果,幼虫が2匹しか見付からず,推計値でも23匹にしかならないこと,警察にも相談していること,調査後に原告をホタル館から本庁に異動させたこと等を説明した(乙46)。


イ 被告は,平成26年2月,ホタル館の生息調査の再調査を求めて陳情に来た駒野から名刺を受け取ったが,同名刺は,ホタル館の住所及び電話番号や「阿部組」のロゴが記載されたものであった(乙46)。

 

ウ 被告は,上記(1)スの委員会には出席しなかったが,同会に出席した区議から,ホタル館で飼育していたハチが販売されていた事実が明らかになった等の報告を受けた(乙46)。


エ 被告は,平成26年2月24日の幹事長会において,超党派でホタル館問題を解明するための100条委員会の設置を提案し,同年3月3日,ホタル飼育の実態(実際に数万匹のホタルが飼育されていたのか否か,「成虫持ち込み」証言が真実か否か等),福島県いわき市のホタルプロジェクト,ホタル館における本件ハチの飼育,原告が主張するナノ銀による放射能除染等を調査項目案として提出したが,同月24日の幹事長会では消極論が多数を占め,設置に至らなかった(乙46)。
 被告は,同月5日,ホタル館を視察調査に訪れ,小船からホタル館宛にカワニナが発送されていた伝票を発見し,カワニナもホタル館で飼育しているとの従前の原告の報告が嘘だったと感じた。また,本件センターの職員から,水槽の管理がほとんどされておらず,カメが皮膚病にかかっていたなどと聞き,昆虫施設であるにもかかわらず大量の蚊取り線香や虫よけスプレーの在庫があることなどを見て,飼育業務が適切に行われていなかったと思った(乙46,49)。
 被告は,同月7日の疲橋区議会本会議において,原告が著書やブログ等で,ホタル館では全国23か所のホタルを預かり,遺伝子が交雑しないように飼育しているなどと説明していることを指摘した上,板橋区ではそのような説明を事実と認めているのかと質問したのに対し,区長は,ホタル館は他自治体や団体のホタルの幼虫を預かり,その方たちに代わって飼育する施設ではないと答弁した(乙35)。

 

キ 被告は,同月8日,むし企画前代表の小船を訪ねたが,同人は既に死亡していた。小船宅は,水槽が捨ててあったり酸素ボンベが倒れていたりしていて,何かの生き物を飼っていた形跡は見られたが空き家であり,被告が電話帳で親戚を調べて尋ねたところ,小船は生前ホタルを飼育していたとの話があった(乙46,被告本人)。

 

ク 被告は,同月13日,小船からむし企画を引き継いだ高久を訪れ,話を聞いたが,高久は,仕事は現場と原告に任せているなどと話したことなどから,ホタル館やホタル飼育について知識がないと感じた。被告は,当初はホタルを秘密裏にホタル館に持ち込むことは不可能であると考えていたが,上記オのホタル館視察,上記キの小船宅訪問及び高久との上記面談等により,むし企画を通じてであればホタルを秘密裏に持ち込むことが可能だと考えるようになった.(乙46)。


ケ 被告は,原告の著書「ホタルよ,福島にふたたび」(以下「原告著書」という。)を読み,本件特許について,原告は使用ごとに報酬を受けているのに,「私は公務員ですから,もちろん給料以外の報酬はありません」とある等,事実と違うことが多く書かれていると思った(乙46)。


コ 被告は,上記(5)ェの平成26年6月6日付け朝日新聞を読み,「訴状では『区の決定を受けずに業者とクロマルハナバチの飼育で業務提携した』とする区の処分理由について,この業者の設立は2010年夏で,阿部さんが業者と契約書を結んだと区が説明する09年7月にはこの業者は存在しない,などと主張した。阿部さんはこの日の会見で『区の主張はすべて事実に基づかないため,提訴した』と話した。」と記載されていため,記者から渡された配付資料中の21年契約書を確認したところ,その作成日付は平成21年7月1日であったので,板橋区の説明には矛盾がないと考えた(乙46)。

 

サ 平成26年7月15日,被告は原告と面談し,原告は,被告に対し,ホタル館で3万や4万のホタルを飼育することは不可能に近い,本件生息調査の際にホタルの死骸が見つからなかったのは,ホタルにバクテリアがついて溶けてしまうためである,などと述べた(甲205)。


シ 被告は,同年8月4日,上記面談で質問できなかった点について原告に質問状を送ったが,原告から返事はなかった(乙46)。


ス 被告は,同年9月5日に放映された上記(1)ツのテレビ番組を視聴し,原告が嘘を認めたのだと思った(甲1,乙46)。

 

セ 能登町議会は,平成28年5月12日,被告からの照会に対し,本件3者契約1条に記載された「日本在来マルハナバチ類の繁殖供給飼育方法」が特許庁により平成23年6月1日付けで拒絶理由通知書が出され,同年10月5日に拒絶査定を受けた事実及び同契約の契約書に添付されたイノリー企画と原告との21年契約書が虚偽であった事実は,いずれも認識していなかったと回答した(乙33)。